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  • 序文

2009年06月23日

宇宙の領有問題

 宇宙は基本的にどの国の領土でもないという条約が定められています。
 これはいわゆる「公海」と同等な内容でしょう。
 しかし宇宙開発ではこの内容は深刻です。なぜならば宇宙では一切の領有権は認められていないことから、どの天然資源も地球の南極のように領有ができないのです。
 宇宙における法的権限の放棄の理由にもなりかねないこの条約は、宇宙開発事業が出来たとしても権益保護が出来ないことになります。
 それは盗賊などの発生も許すことを意味し、治安の点では非常に悪いと思われます。

 そのため、宇宙では「完全に独立させた超国家ち治安組織」をつくるか「傭兵会社」に依頼をするかの2種類に選ばれると思われます。
 法的な面からでも、19世紀からの先進国での風潮だった、「土地は開拓すればその開拓した国家の領有」という原則が再び適用されるかもしれません。
 南極とは違って宇宙は、特に天体は技術さえ進歩すれば、積極的に資源や土地を利用すべき「未開拓地」ですので人間の積極的な開拓活動が経済に直接影響を及ぼすのです。南極は純粋な研究目的や観光ぐらいしか利用価値を見出せない、もし入手しても実りが少ない土地であると見られているのでおなじ未開拓地でも宇宙の天体とは区別して考えられるべきです。
 
 どのようになったとしても宇宙とは開拓に値する重要な土地が用意されているため、何らかの方法で人類はそれを所有し、運用していくと思われます。
 いまはまだ簡単に宇宙まで行くところが出来ないため、その利用価値が薄いだけです。

 
 
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